与謝野町議会 2021-12-15 12月15日-05号
議員ご質問のように町が有する債権は、公法上の原因、つまり行政処分により発生する公債権と私法上の原因、つまり契約などによる当事者間の合意に基づき発生する私債権の大きく二つに分類をされます。
議員ご質問のように町が有する債権は、公法上の原因、つまり行政処分により発生する公債権と私法上の原因、つまり契約などによる当事者間の合意に基づき発生する私債権の大きく二つに分類をされます。
判例によると、補助金交付決定は、私法上の贈与契約の申し込みに対する承諾と同視できるため、交付決定は行政処分に該当しないとされています。つまり条件を付した負担付贈与契約であるとされています。負担付贈与契約であっても地方自治法における最小の経費で最大の効果を上げるということには変わりはありませんので、本市においても補助金のPDCAをしっかりと回して、補助金の効率化を常に図っていかなければなりません。
それともう一つは、ご指摘のように水道の債権そのものも私法、民法上の債権となりました。ですから、そうなりますと公法上の債権ではございませんので、相手が援用しない限り債権としては残ることになります。そこで、債権管理条例、基本的に相手が援用できる状況になったら自動的にするのではなくて、当然訪問調査、それから場合によっては行方不明の方もいらっしゃいます。
本市が締結する契約は、国や地方公共団体が受注者と対等の立場において締結する、公ではなく、私人と私人との間での契約、つまり私法上の契約であります。個々の労働条件につきましては、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令に基づき、労使間で決定されるものであると考えております。
これを読んでみますと、私法上の原因に基づいて発生する債権、いわゆる私債権については、くらしの資金貸付金、水道使用料、市営住宅使用料など10件の私債権があると明記されています。ちゃんと10件、ここに明記されているんですけれども、では、平成27年度の決算書にも、ずっと毎年決算書にも載っていたんですけど、医療費貸付基金はどのようなものなのかお聞かせください。
公法上の債権であれば、自動的にあるところで時効が来て消滅をして、たまらずに減っていく部分があるんですけれども、いわゆる私法上の、この公営住宅の住宅料というのはまさにそうなんですけど、私法上の債権というのは、いわゆる時効は申請があって初めてそこから効力が発揮をしてくるというようなところで、非常にその整理が若干難しいところがあります。
その内容は、私法上の原因に基づいて発生する債権の管理に関し、必要な事項を定めようとするものでございます。 主な内容は4点ございます。1点目は、債権管理の効率的・効果的な運用を行うため、生活困窮、破産、消滅時効完成等の事由に該当する私債権につきまして、当該債権の一部または全部を放棄できることにしております。
同氏は現在49歳でございまして、平成3年3月に同志社大学大学院法学研究科私法学専攻修士課程を修了され、平成5年4月から同志社大学法学部におきまして助手、講師、助教授を歴任。そして、平成17年4月から同法学部の教授に就任しておられます。その豊富なご経験、知見を本市の人事行政の推進に生かしていただきたく、公平委員会委員としてご提案申し上げるものでございます。
本市が締結する契約は、国や地方公共団体が受注者と対等の立場において締結する私法上の契約であります。個々の労働条件につきましては、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令に基づき、労使間で決定されるものであると考えております。そのため、本市といたしましては、本市事業の受注者に対しまして、それら法令を遵守するよう指導を行うことにより、適正な労働条件の確保が図られるよう努めているところであります。
次に、2点目のご質問、公契約条例の制定についてでありますが、憲法第27条第2項におきましては、賃金、就業時間等の勤務条件に関する基準は法律で定めることと規定されており、また、本市が締結する契約は、国や地方公共団体が発注者と対等の立場において締結する私法上の契約であることから、賃金など個々の労働条件については、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令に基づき、労使間で決定されるものであると考えております
公契約条例の制定についてでありますが、憲法第27条第2項におきましては、賃金、就業時間等の勤務条件に関する基準は法律で定めることと規定されておりまして、また、本市が締結する契約は、国や地方公共団体が受注者と対等の立場において締結する私法上の契約であることから、賃金など個々の労働条件につきましては、最低賃金法や労働基準法など労働関係法令に基づき、労使間で決定されるものであると考えております。
○(物部年孝総務部長)(登壇) 次に、5点目の公契約条例についてでありますが、本市が締結する契約は、国や地方公共団体が受注者と対等の立場において締結する私法上の契約であります。個々の労働条件につきましては、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令に基づき、労使間で決定されるものであると考えております。
このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。
また条例でなくて規則ということにしたわけですが、地方自治体の補助金というものは、法的には負担付贈与契約というものに基づく贈与というものだということですから、市民の権利、それから市の義務として交付決定をされるものではなく、あくまでも私法上の契約に基づいて支出されるというものであります。
次に、公契約条例の制定についてでありますが、これまでからご答弁させていただいておりますとおり、公共工事における工事請負契約は、国や地方公共団体が請負業者と対等の立場において締結する私法上の契約であります。
これに対し、私法上の債権については、債権放棄の条例も制定し議会へも報告している。生活保護により生活困窮となったもの、破産手続きを行ったもの、行方不明になったもの等である。 意見交換、なし。 次に、議案第101号 平成22年度京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について、質疑応答なし。 次に、議案第102号 平成22年度京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について、質疑応答なしでございました。
議員の御質問に該当する本町が直轄する私法上の債権事案についてはございません。 また、家庭に対する貸付金の有無と滞納の有無につきましては、本町が直接家庭に対して行っている貸付金はございませんが、大山崎町社会福祉協議会を通じてくらしの資金を貸し付け、その回収も行っております。
本条例制定の折に申し上げましたとおり、私法上の債権の放棄につきましては、本来、議会の議決事項であるということでございますが、議案にする場合は、債権者名や債権放棄に至る情報等を表記することとなり、個人情報保護の観点から債権管理条例に委ねたということになっております。
とりわけ、詳細は部長の方から説明申し上げますけれども、近似、私法、私の法の私法でございますけれども、私法上の債権という分類が本市の料金体系の中で、一部発生をしてきておりまして、この私法上の債権、私債権の管理手続の明確化を行うことが必要となってきておりまして、このため、滞納の重点的な回収、また、回収不能債権の整理のためにこのことが欠かせないこととしています。
まず、1点目のご質問にありました、土地所有者の所在がわからないとか、会社がなくなっているところについてという関係でございますが、この件に関しましては、債権なり物権の絡むことでございますので、行政法によって特別の処理ができるものではありませんで、私法、すなわち民法により解決を進めざるを得ないところでございます。